2021-10-14 第205回国会 参議院 外交防衛委員会 第1号
浅田 均君 鈴木 宗男君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 ───────────── 委員の異動 十月六日 辞任 補欠選任 三宅 伸吾君 赤池 誠章君 十月七日 委員北村経夫君は公職選挙法第九十条により 退職者
浅田 均君 鈴木 宗男君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 ───────────── 委員の異動 十月六日 辞任 補欠選任 三宅 伸吾君 赤池 誠章君 十月七日 委員北村経夫君は公職選挙法第九十条により 退職者
四十代の後半で役所を退職し選挙準備にかかったのですが、現職に気を使う役所の一部から強力な立候補の引き止めがあり、中選挙区制の選挙には出られず、三年後の平成八年、最初の小選挙区制での出馬となりました。私はこの期間のことを麦踏みにあったと言っておりますが、それが私を強くしたのだと思います。 当選後は、初代の経済産業大臣政務官、厚生労働大臣政務官、そして財務副大臣、内閣府特命担当大臣を拝命致しました。
斉藤 鉄夫君 清水 忠史君 青山 雅幸君 前原 誠司君 田野瀬太道君 ………………………………… 財務大臣政務官 船橋 利実君 財務金融委員会専門員 鈴木 祥一君 ――――――――――――― 委員の異動 四月二十七日 辞任 補欠選任 城内 実君 菅原 一秀君 六月三日 委員菅原一秀君が退職
今、残念ですけれども、自校の評判が落ちることを恐れて、早めに自主退職をさせてしまって、なかったことにするかのような取組をしてきた学校があることは否めません。
他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日から二週間を経過することによって終了することになります。逆に言えば、児童生徒性暴力を行った教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取り上げられないことになってしまいます。
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届を提出いたしますと、民法の規定により、原則として、二週間を経過した時点で自動的に退職の効力が生じると定められておりますけれども、新法第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講じる責務が新たに規定されたことを受けまして、文部科学省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒の実施など
具体的には、主務大臣は、厚生労働省と連携した上で、事業再編計画の申請の際に、経営陣から労働組合等に対して事業再編計画の内容を説明した結果など、従業員に対する通告や形式的説明ではなく、労働者側との調整状況を記載した書類や事業再編計画の実施期間中における採用、退職計画などを整理した表を添付していただき、それらを主務大臣が確認することとしております。
に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 地方公務員法の一部を改正する法律案( 第二百一回国会内閣提出、第二百四回国会衆 議院送付) 第一〇 全世代対応型の社会保障制度を構築す るための健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、国会職員法及び国家公務員退職手当法
本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
ちょっと順番入れ替えますけれども、そうなると、六十歳になったらもう自分は管理職になれないというふうな方で、要するに、いわゆる非管理職のまま定年退職をする地方自治体の職員数というのはどの程度いらっしゃるんでしょうか。
短時間勤務をしたい場合は本人の意思に基づいて短時間勤務をしていただくことになりますが、その場合でも採用の日から定年退職日までの任期を保障するという仕組みとなっております。
この制度は、職員本人が短時間勤務を希望する場合に、本人の意思により一旦退職した上で採用される仕組みとなっておりまして、任命権者が定年前再任用短時間勤務を強要することはあってはならず、職員本人の意思に反して定年前再任用短時間勤務の職に採用されることはできない仕組みとなっております。
○足立信也君 最後にしますけど、浜谷さん、今いいことだけ言いましたけどね、実際意味がなくなった制度をそのまま存続させて、退職前の標準報酬月額を選択できるようにしたら保険料収入が百億円増えるじゃないですか。それを増やすためだけの制度存続じゃないですかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
それで、国民皆保険の実現以降、国保ができてからですけれども、御指摘のとおり、国保、給付率低かったので、退職した被保険者が国保に移行することで、給付率の低下あるいは保険料の負担の増加を緩和することが主たる目的でありました。
例えば定年退職してから、そこで、二年間延長も可能なので、何かクラインガルテンをもうちょっと広げると、これは根本的な農業じゃないとはもちろん分かりますが、何かもう少し農業が身近になってくる可能性もいたします。
その上で、では、少なくとも令和四年度のところについて、定年退職者の予定でありますね、この方々に対して何らかの配慮をする必要があるのではないだろうかと、先ほどの御答弁を踏まえると思っております。
○政府参考人(堀江宏之君) 先ほども少し触れさせていただきましたけれども、現在、定年退職する職員が再任用を希望する場合、フルタイムと短時間勤務がございます。最初から短時間勤務を希望する職員もいらっしゃいます。全体的に申し上げますと、フルタイムを希望していたのだけれども当初の希望と異なって短時間となったという方々は、全体でいうと六%ぐらいいらっしゃいます。
○杉尾秀哉君 先ほど管理職の数それからポストの数聞きましたけれども、逆に、管理職にならないまま定年退職される職員の方が相当数いらっしゃると思いますけど、これはどれぐらいいらっしゃるでしょうか。
マタハラネットの皆さんは、防止策として、妊娠、出産や育児、介護休業を理由に解雇や退職勧奨をした事業主に対する過料と社名公開、また、妊娠、出産や育児、介護を理由に不利益な評価をした事業主に対する過料と社名公開などを提言しているわけですけれども、やはりマタハラ、パタハラ防止ということを考えた場合に、実効性の担保には、今よりも踏み込んだペナルティーというのが必要なんじゃないかと思いますが、いかがですか。
そして、問題は第九条でありまして、「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」とあって、確かに妊娠、出産については女性にしかできないことだということは今日も変わらないと思いますけれども、婚姻について、この二項が、「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。」、女性だけなんですね。
○田村国務大臣 言われる均等法の中で、九条の二項、一項もそうなのかも分かりませんが、婚姻で退職というものを定めておくということは駄目だということと、解雇しちゃならない、これはまさに女性がそういう実態が多かったという中で、これを入れたわけであります。
これは時事通信社の「厚生福祉」という雑誌なんですけれども、去年、令和二年の六月から十回にわたって「艦詰日記」、艦に詰め込まれた、カンヅメの日記だというようなことで、平沢さんという、元大阪の教員の方、OBの方ですけれども、退職金で行ったんだというようなことで、私、実はこの間、船の上と携帯電話がつながっておりましたので、状況を常にお聞きをしておりましたけれども、この体験談を十回にわたって書かれています。
ただ、政治任用の職員については、これは法の穴になっているのではないかという部分で、例えば、山田真貴子前の内閣広報官ですけれども、退職金を自主返納というような形で、何か処分をするのではなくて自分で返さなきゃいけなかったということでありまして、このようなときに、公務員倫理法との関係でいうとどうなっておりますでしょうか。
ある意味、ハリケーンが上陸した後どういう勢力を保つのかみたいな、より自然災害にストレートに関連をした調査項目からもっと広げて、例えば米国の住宅価格にどういう影響を与えそうかとか、あるいは退職金の価値、いろんなところで運用しているわけですけど、これがどういう影響を受けるのか、あるいは国際的な金融システムの安定性をどう脅かすのか、こんなところも含めて、広く自然災害あるいは気候変動というものが与える影響についてある
第二に、条例で定める年齢に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設けることとしております。 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置などについて規定しております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
次に、配付資料を見ていただきたいんですが、NHKを退職された元チーフプロデューサーの長井暁さんが雑誌「世界」に書かれた文章です。 今年四月一日、NHKが聖火リレーの生中継のストリーミング映像から約三十分間音声が消されるという異常事態がありました、三十秒間音声が消されるという異常事態があった。
この見直しの趣旨は、政府は、健保組合によっては、財政状況を踏まえて、退職前に高額の給与が支払われていた方については、退職前と同等の応能負担を課することが適当な場合が考えられると説明しており、全ての健保組合が退職時の標準報酬を任意継続保険料の算定基礎とするなど一定の仮定を置いた場合には、約百億円の財政規模があるとしています。
そのとき、四十歳課長職以上は全員辞めてくれ、こういう退職勧告がなされました。課長職以上になると組合から脱退するので、切りやすいんですよ。 僕は、たまたま四十歳課長で、エルピーダとかセリートの出向中の身なんですね。本社から見ると、顔が見えない切りやすい社員。何回も退職勧告を受けて、もう辞めざるを得ない状態になって辞めました。といっても、早期退職制度は使えなかったんです。
議院運営委員長提出、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長高木毅君。 ――――――――――――― 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔高木毅君登壇〕
○高木委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件外四件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、国会職員の定年を段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります